Advanced Audio Blog S7 #21 - News and Current Topics in Japan: The Selective Surname System for Married Couples




Learn Japanese | JapanesePod101.com (Audio) show

Summary: Learn Japanese with JapanesePod101! Don't forget to stop by JapanesePod101.com for more great Japanese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- ----Formal ---- 日本では、民法750条により「夫婦同姓」が定められている。 婚姻した男女は、どちらかの「姓(氏)」を名乗らなければならないが、どちらの姓を選ぶかは、当事者にゆだねられている。 しかし、日本においては、女性が「改姓」するケースが圧倒的に多いのが現状である。 「姓が変わる」ということには、社会生活上、不便な点が多い。 様々な「名義変更」の手続きは面倒だし、職場においてもその職務によっては、「改姓」による影響が大きいこともある。 したがって、婚姻によって「姓」を変えることとなる女性にとっては、「夫婦同姓」の制度は、不公平感がぬぐえない。 これは、憲法に定めた「法の下の平等」に反するとして、「夫婦同姓」の違憲性が裁判で争われた。 最高裁は、当事者に選択がゆだねられていることを理由に、2015年12月、この規定を「合憲」と判断した。 だがその一方で、同姓か別姓かを選ぶ「選択的夫婦別姓」については、否定はせず、そのあり方を国会で議論すべきだとしている。 現在、「夫婦同姓」のデメリットを補完するために、職場での「旧姓」使用が一部の企業や官庁で認められるようになってきた。 これにより、「旧姓」を使用する女性は増えているものの、行政職などにおいて、法令上の文書を扱う場合には「旧姓」の使用は認められていないことが多いため、根本的な解決には至っていない。 さらに、2015年12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画において、「選択的夫婦別姓」は、導入が盛り込まれていたものの、結局、継続検討となった。 また「選択的夫婦別姓」については、伝統的な家族観が崩壊するなどとして、年配者を中心に反対の立場をとる人も多く、法務省も、国民的な議論が必要という立場をとっている。 「選択的夫婦別姓」への法改正を求める女性は少なくないが、いまだ法改正への道のりは遠いというのが現実である。 ----Formal Vowelled---- にほんでは、みんぽう750じょうにより「ふうふどうせい」がさだめられている。 こんいんしただんじょは、どちらかの「せい(し)」をなのらなければならないが、どちらのせいをえらぶかは、とうじしゃにゆだねられている。 しかし、にほんにおいては、じょせいが「かいせい」するケースがあっとうてきにおおいのがげんじょうである。 「せいがかわる」ということには、しゃかいせいかつじょう、ふべんなてんがおおい。さまざまな「めいぎへんこう」のてつづきはめんどうだし、しょくばにおいてもそのしょくむによっては、「かいせい」によるえいきょうがおおきいこともある。 したがって、こんいんによって「せい」をかえることとなるじょせいにとっては、「ふうふどうせい」のせいどは、ふこうへいかんがぬぐえない。 これは、けんぽうにさだめた「ほうのもとのびょうどう」にはんするとして、「ふうふどうせい」のいけんせいがさいばんであらそわれた。 さいこうさいは、とうじしゃにせんたくがゆだねられていることをりゆうに、2015ねん12がつ、このきていを「ごうけん」とはんだんした。 だがそのいっぽうで、どうせいかべっせいかをえらぶ「せんたくてきふうふべっせい」については、ひていはせず、そのありかたをこっかいでぎろんすべきだとしている。 げんざい、「ふうふどうせい」のデメリットをほかんするために、しょくばでの「きゅうせい」しようがいちぶのきぎょうやかんちょうでみとめられるようになってきた。 これにより、「きゅうせい」をしようするじょせいはふえているものの、ぎょうせいしょくなどにおいて、ほうれいじょうのぶんしょをあつかうばあいには「きゅうせい」のしようはみとめられていないことがおおいため、こんぽんてきなかいけつにはいたっていない。 さらに、2015ねん12がつにかくぎけっていされただいよじだんじょきょうどうさんかくきほんけいかくにおいて、「せんたくてきふうふべっせい」は、どうにゅうがもりこまれていたものの、けっきょく、けいぞくけんとうとなった。 また「せんたくてきふうふべっせい」については、でんとうてきなかぞくかんがほうかいするなどとして、ねんぱいしゃをちゅうしんにはんたいのたちばをとるひともおおく、ほうむしょうも、こくみんてきなぎろんがひつようというたちばをとっている。 「せんたくてきふうふべっせい」へのほうかいせいをもとめるじょせいはすくなくないが、いまだほうかいせいへのみちのりはとおいというのがげんじつである。 ----Formal English---- In Japan, using the "same surname for married couples" is stipulated by Article 750 of the Civil Code. Married men and women must take either partner's surname, but it is left up to them to decide whose surname to choose. However, in Japan, women change family name in most cases. Changing surnames brings up many inconvenient points in social life.Various name-change procedures are troublesome; even in the workplace, the impact of changing one's name may be significant depending on their duties. Therefore, for women who change their surnames after marriage, the feeling of unfairness is not wiped out by the couple surname system. This could be contrary to "equality under the law" as stipulated by the Constitution, and the unconstitutionality of the same surname system was disputed in court. In December 2015, the Supreme Court ruled that this provision is "constitutional," because people have been given choices. On the other hand, the court does not reject the "selective married couple's surname system" which allows couples to choose whether to use the same surname or two different ones, and it states that it should be discussed by the Diet. Currently, in order to counteract the disadvantage of the same surname system, the use of one's original surname in the workplace has been accepted by some companies and government agencies. Although the number of women who use their original surname is increasing, it is often not permitted when dealing with legal documents from an administrative perspective. Therefore, we can say that there isn't a real solution to the problem yet. Furthermore, in the Basic Plan for the Fourth Gender Equality Decision, which was decided b [...]